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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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関連3-電気工事業登録HEADLINE

電気工事をなりわいとするには電気工事業登録が必要

 電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、軽微な工事を除き電気工事業法の規定に基づき、都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業登録が必要です。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除きます。 なお、電気工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

一般用電気工作物   電圧600V以下で受電する施設、またその施設内で使用する工作物を指します。一般家庭、商店等の屋内配線設備がこれに該当します。
自家用電気工作物   「一般用電気工作物」以外の工作物を指します。ビルや大型施設などでの工作物がこれに該当します。


 電気工事業登録が不要な軽微な工事は下記の6種類
 1 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 
 2  電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
 3  電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
 4  電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
 5 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事 
 6  地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事


電気工事業登録の条件(要件)ー電気工事士の資格が必要

電気工事業登録をするためには電気工事士1級又は電気工事士2級の資格を持っている者がいることが要件(条件)となります。これと連動して電気工事に関する建設業許可を得ようとする場合、上記いずれかの資格を持つ者がいることが一部の例外を除き条件になります。


   条件  条件の内容
 1 営業所ごとに主任電気工事士を設置すること 電気工事士1級又は電気工事士2級の資格を持っている者がいる(電気工事士2級の場合は3年以上の業務経験も必要)
 2  営業所ごとに電気工事に必要な器具を置いていること  一般用電気工作物用
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
自家用電気工作物用
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
 3  電気工事登録を受けるのにふさわしくない者がいないこと(欠格事由のないこと)  欠格事由
  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金  以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
  3. 登録電気工事業者であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  4. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
  5. 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの
  6. 営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者

一般用電気工作物は取り扱わず自家用工作物のみを取り扱う場合は登録はしなくてもよい代わりに通知をしなければなりません。

資格等が必要となる工事 必要な資格等
一般用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る電気工事 第一種電気工事士免状
自家用電気工作物に係る特殊電気工事 特種電気工事資格者認定証
自家用電気工作物に係る簡易電気工事 第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証

 

 

建設業許可との関係

 電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する請負金額が500万円以上の工事は建設業(電気工事)の許可を得ていないとできません(建設省告示の要約)。
 従って電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられていますが、請負金額が500万円以上の場合は建設業の許可を得なければなりません。


電気工事業登録の申請手続き

自家用電気工作物のみの工事に限定するか一般用電気工作物の工事も手掛けるかすでに建設業許可(許可の種類問わず)を得ているか否かにより4種類の手続きのうちどれかを選ばなければなりません。

業務とする電気工事の範囲 建設業許可の有無  電気工事業者の法律上の地位  申請 手続き方法
一般電気工作物のみ又は一般電気工作物及び自家用電気工作物  無し  登録電気工事業者 登録 
一般電気工作物のみ又は一般電気工作物及び自家用電気工作物 有り  みなし電気工事業者  届出
自家用電気工作物のみ  無し  通知電気工事業者  通知
 自家用電気工作物のみ  有り  通知みなし電気工事業者  通知

電気工事業登録後の変更・更新手続き

電気工事業登録をした場合5年おきの更新手続きが必要です。
会社役員の変更や営業所の変更などが生じた場合は変更届が必要になります。変更の事由により法人の場合は登記の変更が必要になる場合もございます。

費用・料金






 期間限定 低額料金サービスの内容
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。)
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス



明朗会計
思ったより高かったと思われないように税金等の費用と幣所の報酬と合計額を 1か所に明示して料金を表示しています。
 登録電気工事業者(一般電気工作物も扱い、許可無し)の申請手続き料金表
 申請区分  国等に治める費用(実費) 幣所報酬(税込)  合計料金(税込)
新規登録  22,000円+α(★1)  39,960円  61,960円+α 
 更新申請  12,000円+α(★1)  21,600円  33,600円+α 
 変更届出
(事業主氏名、法人名称
事業主住所、法人所在地
電気工事の種類
法人の組織変更)

 2,200円+α(★1)  16,200円  18,400円+α 
 変更届出
(営業所名称
営業所所在地
主任電気工事士
工事士資格
法人代表者、役員
営業所増設)
 0円+α(★1)  16,200円 16,200円 +α 

(★1) +αは登記事項証明書(600円)などの添付書類取得に必要な費用(実費)です。添付書類の取得についての報酬は無料とさせていただいております。また申請に費やした交通費・送料は5000円以内までは弊事務所が負担します。


みなし登録電気工事業者(一般電気工作物も扱い、許可有り)の申請手続き料金表
 申請区分  国等に治める費用(実費) 幣所報酬(税込)   合計料金(税込)
新規届出 0円+α(★2) 32,400円 32,400円+α 
 変更届出
(建設業許可の更新等)

 0円+α(★2)  16,200円 16,200円+α 


(★2) +αは登記事項証明書(600円)などの添付書類取得に必要な費用(実費)です。添付書類の取得についての報酬は無料とさせていただいております。また申請に費やした交通費・送料は5000円以内までは弊事務所が負担します。変更事項が2つ以上の場合は、1事項ごとに3,240円加算します。

通知電気工事業者(自家用電気工作物のみ扱う、許可無し)の申請手続き料金表
 申請区分  国等に治める費用(実費) 幣所報酬(税込)  合計料金(税込)
新規通知  0円+α(★3)  32,400円  32,400円+α 
変更通知
0円+α(★3)  16,200円 16,200円+α 

(★3) +αは登記事項証明書(600円)などの添付書類取得に必要な費用(実費)です。添付書類の取得についての報酬は無料とさせていただいております。また申請に費やした交通費・送料は5000円以内までは弊事務所が負担します。変更事項が2つ以上の場合は、1事項ごとに3,240円加算します。


みなし通知電気工事業者(自家用電気工作物のみ扱う、許可有り)の申請手続き料金表
 申請区分  国等に治める費用(実費) 幣所報酬(税込)   合計料金(税込)
新規通知 0円+α(★4) 32,400円 32,400円+α 
変更通知
0円+α(★4) 16,200円 16,200円+α 

(★4) +αは登記事項証明書(600円)などの添付書類取得に必要な費用(実費)です。添付書類の取得についての報酬は無料とさせていただいております。また申請に費やした交通費・送料は5000円以内までは弊事務所が負担します。変更事項が2つ以上の場合は、1事項ごとに3,240円加算します。





地域密着型サービス実施中
 地域密着型サービスの内容
 ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。
  業務時間は毎日9時から21時まで年中無休
 平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。
 役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。
 ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。





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