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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

TEL. 011-214-0632

札幌市中央区南1東2-11-1ノーザンヒルズ大通東501

建設業許可・更新HEADLINE

許可を受けるメリット

 建設業許可を受けるためには費用(新規許可申請時約10万円、5年おきの更新時に約6万円)や手間(新規更新手続き、毎年の決算報告など)がかかりますが、それを上回るメリットがあります。まず500万円以上の工事を受注できるようになります。また許可を受けることにより信頼が高まり元請けや一般客からの仕事の依頼が増えることになります。さらに名刺・看板・ホームページなどに許可番号を記載できるようになり優秀な広告ツールになり営業をしやすくなります。ひいては売上の増加を見込むことができます。手続きの手間は行政書士が代行しますので(費用は下記参照)、売上が年間で100万円アップするだけでも建設業の許可をえて得をすることになります。

建設業許可を受けるメリット 
請負額500万円以上の工事を請け負うことができる 
元請けからの依頼が増える 
一般客からの依頼が増える
名刺・看板・ホームページに許認可番号を記載できる 
営業をかけやすくなる
売上アップが期待できる





許可対象業種

 建設業の許可は下記の29種類の中から該当する種類を選択して許可申請します。建設業といっても下記の29種類はそれぞれ別の業種と考えなければなりません。申請したい業種が複数あればその数だけ許可を申請します。一括申請が認められ許可業種が複数でも収入証紙は9万円ですみます。一度許可を得た後に他の種類で追加申請することもできます。
  建設業許可の対象となる業種  
1
土木一式工事 16 ガラス工事 
2 建築一式工事 17 塗装工事 
3 大工工事 18 防水工事 
4 左官工事 19 内装仕上げ工事 
5 とび・土工・コンクリート工事 20  機械器具設置工事
石工事 21  熱絶縁工事 
7 屋根工事 22 電気通信工事 
8 電気工事 23 造園工事 
9 管工事 24 さく井工事 
10  タイル・れんが・ブロック工事 25 建具工事 
11 鋼構造物工事  26 水道施設工事 
12  鉄筋工事 27 消防施設工事 
13 ほ装工事 28 清掃施設工事 
14  しゅんせつ工事 29  解体工事  
15  板金工事  

取得する許可の種類

 建設業の許可には大臣許可と知事許可があり、一般建設業許可と特定建設業許可とがあります。
 大臣許可は営業所が複数の都道府県にある場合で、知事許可は営業所がすべて一つの都道府県にある場合です。
 下請けに出す代金の合計額が4000万円以上になる場合(建築一式は6000万円以)に発注者と直接契約を締結した元受が受けなければならない許可が特定建設業の許可で有り、それ以外が一般建設業の許可です。下請けに4000万円以下の工事を請け負わす元受業者は一般建設業の許可を受けることになります。
 統計上、許可を受けた建設業者の多くは知事許可を受けた一般建設業者であります。
許可の種類
種類  具体的内容
知事許可 建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみに所在する場合
大臣許可  建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県の区域内にのみに所在する場合
一般建設業 下記特定建設業に該当しない場合
特定建設業 発注者(施主)から直接建設工事を請け負った者が4000万円以上の工事を下請けに出す場合 

特殊な許可

 下記の表に特殊な許可申請を挙げました。意図的な業種追加以外は許可申請が必要だと気付かない場合もあるかと思いますので注意が必要です。また証紙代がいくらになるかも注意が必要です。

特殊な許可 
種類 具体的内容
般・特新規A   一般建設業の許可を受けている業種をから特定建設業に変更する場合(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
般・特新規B   特定建設業の許可を受けている業種を一般建設業に変更する場合(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
許可換え新規A   国土交通大臣の許可を受けた建設業者が一都道府県にのみに営業所を残し他の都道府県の営業所をすべて廃止した場合にしなければならない残した営業所の所在する都道府県知事にする許可申請 (実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
許可換え新規B    ある都道府県知事の許可を受けた建設業者が、その区域内の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に営業所を移転した場合にしなければならないその他の都道府県知事にしなければならない許可申請(実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。) 
許可換え新規C    ある都道府県知事の許可を受けた建設業者が他の都道府県にも営業所を設けた場合にしなければならない国土交通大臣への許可申請 (実質は変更ですが新規申請扱いとされ証紙代は9万円必要です。)
業種追加  建設業許可業者が新たに業種の許可を申請する場合(変更扱いとされ証紙代は5万円ですみます。) 
許可の更新と同時にする業種追加   ある業種の更新と一括して新たに業種の許可を申請する場合(変更と更新は別扱いとされ証紙代は業種追加分5万円と更新分5万円の合計10万円かかります。) 

許可を受けるための要件(条件)

 建設業許可を受けるためには下記の表に記載した5つの要件(条件)を満たしていなければなりません。なお要件とは法律用語であり条件というほうがわかりやすいかと思います。下記の表はわかりやすくするため簡略的に書いていますが、実際はもっと複雑です。特に1の経営業務管理責任者の設置と2の専任の技術者を有していることの2つの要件は資格や経験が必要でありすぐには許可申請をすることができず何年か待たなければならない原因になる可能性があります。

知事許可一般建設業 許可を受けるための要件(条件)簡易板 詳細板はこちらをクリック 
要件   具体的内容
1 経営業務管理責任者の設置  その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。 
2 専任の技術者を有していること  常勤で営業所に常駐している技術者。工事方法の検討や注文者への技術的な説明、見積作成などが役割です。 
3 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること  自己資本額が500万円以上あること
4 請負契約に誠実性を有していること  契約の締結、履行に際し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をしたり、工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為をしたりしないこと 
5  許可の拒否要件に該当しないこと 破産者で復権を得ていない、暴力団と関係がある、あるいは暴力行為等処罰に関する法律の罪、建設業法の規定違反などの罪を犯したことによりその刑に処せられた後5年を経過していない場合などは許可が認められません。

許可までの流れ・日数

 申請に必要な書類は最低でも約20種類ありその申請内容に従い揃えなければならず調べたり取り寄せたり書いたりしなければなりませんので、行政書士が代行するにしても申請する日まで最低1〜2週間くらいはかかります。お客様が保管している必要書類を探すのに手間取ったり、以前勤めていた会社から証明書発行が遅れた場合はその分もっと時間がかかります。申請してから許可が降りるのは北海道知事許可の場合約40日国土交通大臣申請の場合は約3ケ月かかります。どんなに急いでいる場合であっても書類に不備があると許可が降りませんので、事前の計画や準備が必要になります。

 許可までの流れ・日数 知事許可を幣所に依頼された場合
業務依頼日 お客様のお話を伺い許可の見込みや必要書類の手がかりをつかみます。また業務依頼契約書にサインをいただきます。 
必要書類の調査・収集・記載   業務の依頼を受けてから1〜2週間(以前勤めていた会社からの証明書発行が遅れたりした場合はその分余計に時間がかかります。)かかります。依頼者様から委任状等に捺印していただいたり、依頼者様が保管している必要書類をお借りします。
申請  北海道庁にある石狩振興局やその他の振興局で行政書士が申請します。 
審査期間   石狩振興局の場合約40日
許可通知  許可が認められると1枚のA4用紙で許可通知書が送られてきます。 

許可を得るのに数年待たなければならない場合に注意すべきこと

 許可を得るのに数年待たなければならない場合に注意すべきことは条件を満たした必要種類の作成・収集と保管です。例えば専任技術者となる者に資格がなく10年の経験を満たすまで許可申請を待たなければなりません。しかし単に10年待つだけでは許可はおりません。10年の経験を証明する条件を満たした工事契約書を作成したり、なくさないように保管したり、前に勤めていた会社から証明書を発行してもらったりしないといけません。

更新申請など許可取得後にすべきこと

 許可取得後にしなければならないことは毎年の決算変更届の提出と5年おきの更新手続きです。営業所の所在地が変わったり、専任技術者が変更した場合などにはその都度、その点に関する変更届を振興局に提出しなければなりません。
 さらにその変更が役員や商号など登記されている事項であれば法務局で変更登記もしなければなりません。
 決算変更などの変更届は提出期間があり提出せずにためてははいけません。許可更新も期限を守らない場合建設業許可は失効してしまい、更新手続きをさせてもらえなくなります。許可を復活させたければ新規申請をしなければならずそれまでの許可番号を使用できなくなってしまいます。

費用・報酬・サービス




 期間限定 低額料金サービスの内容
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。)
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス




明朗会計
思ったより高かったと思われないように税金等の費用と幣所の報酬と合計額を 1か所に明示して料金を表示しています。

建設業許可  知事への申請 料金表   
 申請内容  国等に治める費用(実費)  弊所報酬(税込)1業種  合計料金(税込)
建設業許可申請(新規、個人) 90,000円+α(★1) 86,400円〜108,000円(★2) 176,400円〜198,000円+α
建設業許可申請(新規、法人) 90,000円+α(★1) 108,000円〜129,600円(★2) 198,000円〜219,600円+α
建設業許可申請(更新、個人)  50000円+α(★1)  54,000円  104,000円+α
建設業許可申請(更新、法人) 50000円+α (★1) 64,800円 114,800円+α 
建設業許可申請(般・特新規、個人・法人)   90,000円+α (★1) 118,800円  208,800円+α 
建設業許可申請(許可換え新規、個人・法人)  90,000円+α (★1) 108,000円 198,000円+α 
建設業許可申請(業種追加、個人・法人)  50000円+α (★1)  64,800円  114,800円+α 
建設業許可申請(業種追加+更新、個人・法人) 100,000円+α(★1) 97,200円  197,200円+α 


建設業許可 大臣への申請 料金表   
 申請内容  国等に治める費用 弊所報酬(税込)  合計額(税込) 
建設業許可申請(新規、個人・法人) 150,000円+α(★1) 172,800円〜194,400円(★2)
322,800円〜344,400円+α 
 建設業許可申請(更新、個人・法人) 50,000円+α(★1) 97,200円 147,200円+α
 建設業許可申請(業種追加、個人・法人) 50,000円+α(★1) 97,200円 147,200円+α 
 建設業許可申請(更新+業種追加、個人・法人)  100,000円+α (★1) 140,400円 240,400円+α

(★1)上記料金表の+αについて建設業の許可申請で必要な費用のうち証紙代(登録免許税)は新規申請で9万円更新・追加でそれぞれ5万円と決まっていますが、それ以外の費用(実費)はそれぞれの実際の申請内容によって違ってきます。必要費のうち主なものは住民票代300〜350円、登記事項証明書代600円、登記されていないことの証明書代300円などです。これらがαの中身ですが通常5000円以内で収まると思います。
 なお幣所では行政書士が請求できる役所への出張代(日当)や住民票などの取得代行報酬代のお客様への請求を放棄し無料化しております。
 また申請のために費やした交通費や郵便・宅急便代は合計が5千円を超えない限りお客様への請求を放棄し無料化しております。

(★2))経営業務管理責任者や専任技術者などの証明の難易度により報酬額が異なります。表の記載料金は1業種での申請の場合です。複数の業種で申請する場合は1業種につき21,600円(税込み)加算させていただきます。


地域密着型サービス実施中
  地域密着型サービスの内容
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。
 業務時間は毎日9時から21時まで年中無休
平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。
役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。
ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。






バナースペース

岩原行政書士事務所

〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1ノーザンヒルズ大通東501号

TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642

業務時間9時〜21時
年中無休
平日夜、土日祝日も営業
事前予約制にて面談


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