指定給水装置工事事業者制度の趣旨
給水装置とは、道路の下を通っている水道管と宅地内の給水管を直結する、止水栓、水道メーター、弁類、給水栓なとの給水用具のことです。この給水装置を、新設、改造、修繕、撤去等する事業が給水装置事業です。
この給水装置事業の営業をはじめるめには、各地域の水道事業者である各地方自治体に申請し認可を受ける必要があります。各自治体の水道管を傷つけたり、水などを逆流させて汚染させたりしないよう水道工事の能力がある者がおり、指定された水道管工事に使用する工具を使用する業者のみに水道管工事を認めるものです。
指定給水装置工事事業者の条件(要件)
指定給水装置工事事業者として認めてもらうには下記の表のとおり、主任技術者がいて要求された機械器具を有していて欠格要件に該当していないことです。
主任技術者は給水設備工事の経験が3年以上の者に受験資格が認められる給水装置工事主任技術者試験に合格した者がなることができます。
指定給水装置工事事業者の条件(要件) |
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要件 |
内容 |
1 |
主任技術者の配置
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事業所ごとに厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている給水装置工事主任技術者を配置している |
2 |
要求された機械器具を有している |
1 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 |
2 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 |
3 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 |
4 水圧テストポンプ |
3 |
欠格要件に該当していないこと |
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 |
3 水道法の規定により指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 |
4 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
5 法人であって、その役員のうち上記1〜4のいずれかに該当する者があるもの |
指定給水装置工事事業者の指定申請手続き
工事をする水道を管轄する各市町村に指定申請をします。事前に指定申請をしていない市町村では工事をできませんので、また指定申請日から指定が認めらえるまで約3週間かかることから、工事をする予定のある市町村に前もって指定申請をしておくべきです。
費用・報酬・サービス
期間限定 低額料金サービスの内容 |
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。) |
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス |
給水装置工事業者 札幌市への指定申請 料金表 |
申請区分 |
国等に支払う 費用(実費) |
幣所の報酬(税込) |
合計料金(税込) |
給水装置工事業者 新規 指定申請(札幌市) |
10,000円+α(★1) |
21,600円(★2) |
31,600円+α |
給水装置主任技術者選任届の作成・提出 |
0円 |
5,400円 |
5,400円 |
各種変更届 |
α(★1) |
10,800円 |
10,800円+α |
(★1)1,000円は札幌市に払う支払い手数料。手数料は各市町村により異なります。+αは登記事項証明書取得代600円、住民票取得代350円などの少額経費です。
(★2)21,600円は札幌市へ申請した場合の報酬。他の自治体については報酬額が変わる場合があります。
地域密着型サービスの内容 |
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。 |
業務時間は毎日9時から21時まで年中無休 |
平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。 |
役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。 |
ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。 |