宅建業許可を得るための条件(要件) | ||
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番号 | 要件 | 内容 |
1 | 専任の宅地建物取引士がいること | 事務所に常勤しており、宅建業に従事している専任の宅地建物取引士を従事者5名に対し1名以上設置する。 |
2 | 独立した事務所があること | 宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えているということ |
3 | 供託金を準備できること | 本店所在地の供託所に1,000万円、支店所在地の供託所に支店1つにつき500万円の供託をしていること。但し、保証協会に入会していれば供託金を準備できなくてもOK |
4 | 欠格要件に該当しないこと | 下記のいずれにも該当していないこと (a)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 (b)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 (c)禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 (d)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 (e)成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 (f)宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 (g)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
宅建業許可申請に必要な書類 | |||
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番号 | 書類名 | 法人 | 個人 |
1 | 表紙 | 〇 | 〇 |
2 | 免許申請書<第一面>商号・名称、代表者等に関する事項 | 〇 | 〇 |
3 | 免許申請書<第二面>役員に関する事項 | 〇 | 〇 |
4 | 免許申請書<第三面>事務所等に関する事項 | 〇 | 〇 |
5 | 免許申請書 <第四面>第三面の続き | 〇 | 〇 |
6 | 免許申請書<第五面>登録免許税納付書・領収証書、収入印紙、証紙貼付欄 | 〇 | 〇 |
7 | 「添付書類(1)」(第一面,第二面)宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
8 | 「添付書類(2)」誓約書 | 〇 | 〇 |
9 | 「添付書類(3)」専任の宅地建物取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
10 | 「添付書類(4)」(第一面、第二面)相談役、顧問等名簿 | 〇 | × |
11 | 「添付書類(5)」 事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
12 | 「添付書類(6)」略歴書 | 〇 | 〇 |
13 | 「添付書類(7)」資産に関する調書 | × | 〇 |
14 | 「添付書類(8)」宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
15 | 身分証明書 | 〇 | 〇 |
16 | 登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇 |
17 | 事務所付近の地図(案内図) | 〇 | 〇 |
18 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
19 | 直前1年間の各貸借対照表及び損益計算書 | 〇 | 〇 |
20 | 法人税の納税証明書(様式その1、納税額等証明用) | 〇 | 〇 |
21 | 住民票の抄本 | × | 〇 |
22 | 履歴事項全部証明書 | 〇 | × |
23 | 弁済業務保証金分担金納付証明書の写し | 〇 | 〇 |
24 | 返信用封筒 | 任意 | 任意 |
許可取得から業務開始可能になるまでの日数・流れ | |||
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順番 | 手続き | 知事許可 | 大臣許可 |
1番目 | 申請準備 | 1〜2週間 | 1〜2週間 |
2番目 | 許可申請〜許可取得 | 30〜40日 | 100日 |
3番目 | 保証協会への加入申し込みから加入まで | 2〜4週間 | 2〜4週間 |
合計日数 | 50日〜 80日 | 120日〜140日 |
低額料金サービスの内容 |
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1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。) |
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス |
宅地建物取引業者免許申請 料金表 | |||
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申請区分 | 国等に治める費用(実費) | 幣所の報酬(税込) | 合計料金 |
宅地建物取引業者免許申請(知事新規) | 33,000円+α(★1) | 97,200円 | 130,200円+α |
宅地建物取引業者免許申請(大臣新規) | 90,000円+α(★1) | 140,400円 | 230,400円+α |
宅地建物取引業者免許申請(知事更新) | 33,000円+α(★1) | 64,800円 | 97,800円 +α |
宅地建物取引業者免許申請(大臣更新) | 33,000円+α(★1) | 86,400円 | 119,400円+α |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(支店新設)(★2) | 0円+α(★1) | 32,400円 | 32,400円+α |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(本店又は支店移転)(★2) | 0円+α(★1) | 32,400円 | 32,400円+α |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(代表者・政令使用人・専任取引士の交代)(★2) | 0円+α(★1) | 21,600円 | 21,600円+α |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(上記以外の変更届)(★2) | 0円+α(★1) | 10,800円 | 10,800円+α |
宅建取引士資格登録申請(新規1件) | 37,000円+α(★1) | 21,600円 | 58,600円+α |
宅建取引士資格登録申請(変更1件) | 0円+α (★1) | 10,800円 | 10,800円+α |
保証協会入会手続き | 1,263,600円(★3) | 32,400円 | 1,296,000円 |
保証協会への変更届 | 0円 | 16,200円 | 16,200円 |
地域密着型サービスの内容 |
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ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。 |
業務時間は毎日9時から21時まで年中無休 |
平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。 |
役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。 |
ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。 |
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1ノーザンヒルズ大通東501号
TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642
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平日夜、土日祝日も営業
事前予約制にて面談