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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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関連5-排水設備指定工事業者 指定申請HEADLINE

排水設備指定工事業者制度

 各市町村が管理している下水道を利用して工事をする場合には自治体の下水道が破壊されないよう、逆流され衛生環境等を悪化されないようにするため、予め自治体に認められた業者のみが施工できるようにしています。この業者のことを排水設備指定工事業者といいます。
 下水道工事を行うに際し請負金額が500万円以下の工事であれば、管工事などで建設業の許可を得る必要はございませんが排水設備指定工事業者の指定を受けていなければなりません。

排水設備指定工事業者となるための条件(要件)

 排水設備指定工事業者の制度が下水道を破壊されない、衛生環境を悪化させないという点から、排水設備指定工事業者となるための条件(要件)は下記の表のとおりとなります。排水設備工事責任技術者の資格認定を受けるためには、北海道地方下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格する必要があります。

排水設備指定工事業者となるための一般的条件(要件)  
  要件 内容 
1 営業所の存在  指定申請する市町村を管轄する都道府県に営業所があること 
2 排水設備技術者の存在 指定申請する市町村で登録されている排水設備技術者を常時雇用していること 
 排水設備の工事の施工に必要な設備及び器材があること切断用、加工用、接合用、測量用、掘削用の器材がある 切断用、加工用、接合用、測量用、掘削用の器材がある
4      条例で定める欠格要件に該当しないこと     成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者 
指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者 
責任技術者として、登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者 
その業務に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 
法人にあっては、代表者及び役員が上記のいずれかに該当する場合 




排水設備指定工事業者 指定申請


 まず試験に合格し資格認定を受けた排水設備工事責任技術者の登録を工事事業者の指定申請をする市町村でしておく必要があります。その手続きは各市町村で異なりますが1〜2週間かかります。その後排水設備指定工事業者の指定申請をします。各市町村によって異なりますが指定申請をしてから1〜3週間で指定申請が認められます。



排水設備指定工事業者 指定申請以外の必要な手続き

 排水設備指定工事業者の登録内容や責任技術者の登録内容に変更があれば変更登録をしなければなりません。排水設備指定工事業者の登録および責任技術者の登録は5年で有効期限が切れるので更新申請が必要です



費用・報酬・サービス





低額料金サービスの内容
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。)
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス



明朗会計
思ったより高かったと思われないように税金等の費用と幣所の報酬と合計額を 1か所に明示して料金を表示しています。
排水設備指定工事業者 申請料金表
申請区分  国等に支払う 費用(実費)  幣所の報酬(税込)   合計料金(税込)
排水設備指定工事業者指定新規申請 各市町村への手数料+α(★1) 43,200円〜54,000円(★2) 43,200円〜54,000円+各市町村への手数料+α
排水設備指定工事業者 指定更新申請 α(★1) 21,600円 21,600円+α
排水設備指定工事業者変更申請 α(★1) 5,400円 5,400円+α
排水設備工事の責任業務者の新規登録 α(★1)  8,640円〜16,200円(★2) 8,640円〜16,200円+α 
排水設備工事の責任業務者の変更登録 α(★1) 5,400円  5,400円+α
排水設備工事の責任業務者の更新登録 α(★1) 5,400円 5,400円+α 

(★1)各市町村へ支払う手数料は各市町村により異なります。札幌市の場合は無料ですが石狩市は10,000円かかります。+αは登記事項証明書取得代600円、住民票取得代350円などの少額経費です。
(★2)各市町村によって申請内容に差がありますので手間の度合いにより報酬に差があります。



地域密着型サービス実施中

 地域密着型サービスの内容
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。
業務時間は毎日9時から21時まで年中無休
平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。
役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。
ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。


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