TEL. 011-214-0632
〒001-0045 札幌市北区麻生町2丁目5番16号札幌舘ANNEX203号
知らぬではすまぬ建設業法−2 目次 | |
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4 工事契約 | 4-1 建設業工事の契約について |
4-2 契約書の作成 | |
4-3 建設業法に違反する契約例 | |
5 技術者制度 | 5-1 技術者の種類 |
6 施工体制台帳等 |
工事契約記載事項 | |
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1 | 工事内容 |
2 | 請負代金 |
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一般建設業の技術者 | ||
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配置場所 | 技術者の名称 | 資格要件等 |
営業所ごとに(法律上の要求) | 専任技術者 | @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 |
現場ごとに(法律上の要求) | 主任技術者 | @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される |
現場ごとに(契約の定め) | 現場代理人 | 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可 |
特定建設業の技術者 | ||
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配置場所 | 技術者の名称 | 資格要件等 |
営業所ごとに(法律上の要求) | 専任技術者 | 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者 指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者 |
現場ごとに(法律上の要求) | 管理技術者 | 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者 指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者 (以上は専任技術者と同じ要件) 公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される 特定建設業であっても発注者から直接請け負った工事について4000万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の工事を下請けに出さない場合は主任技術者を現場に置けば、管理技術者を現場に配置しなくてよい |
現場ごとに(契約の定め) | 現場代理人 | 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可 |
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