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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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〒001-0045 札幌市北区麻生町2丁目5番16号札幌舘ANNEX203号

知らぬですまぬ建設業法−2HEADLINE

知らぬですまぬ建設業法−2 目次


知らぬではすまぬ建設業法−2 目次 
 4 工事契約   4-1 建設業工事の契約について 
4-2 契約書の作成 
4-3 建設業法に違反する契約例 
 5 技術者制度  5-1 技術者の種類
 6 施工体制台帳等  

4 工事契約


4-1 建設業工事の契約について

 建設工事を注文者と締結した場合、その契約の性質は請負契約になります。

4-2 契約書の作成

 工事を受注した場合契約書を作成しなければなりません。契約書の作成しなけばならない事項は次の表に記載している14種類の事項です。

 工事契約記載事項 
 1  工事内容
 2  請負代金
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  


4-3 建設業法に違反する契約例



国土交通省建設業法令遵守ガイドライン


5 技術者制度


5-1 技術者の種類

 建設業者と認められるには一定水準以上の建設に関する技術がなければなりません。そのため建設業法上営業所ごとに専任の専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者は注文者と契約について関わったり各現場に指示を出したりする役目をおっています。工事現場には現場監督である主任技術者や現場代理人を配置しなければなりません。元請け業者が総額で4000万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の請負額で下請けに任せる場合は、その元請け企業の現場監督として管理技術者を配置しなければなりません。

一般建設業の技術者  
配置場所  技術者の名称  資格要件等 
 営業所ごとに(法律上の要求) 専任技術者  @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 
 現場ごとに(法律上の要求) 主任技術者  @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 
公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される 
 現場ごとに(契約の定め)  現場代理人 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可

特定建設業の技術者  
 配置場所 技術者の名称   資格要件等
 営業所ごとに(法律上の要求)   専任技術者 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者
指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者 
 現場ごとに(法律上の要求)   管理技術者 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者
指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者
(以上は専任技術者と同じ要件)
 公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される 

特定建設業であっても発注者から直接請け負った工事について4000万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の工事を下請けに出さない場合は主任技術者を現場に置けば、管理技術者を現場に配置しなくてよい 
  現場ごとに(契約の定め)  現場代理人 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可 




6 施工体制台帳


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